お花代は、経費扱いにできるのか?また、どの科目に分類されるの?

 このエントリーをはてなブックマークに追加 LINEで送る

お花代は、経費として扱うことができるのでしょうか?

 

また、経費として落とす場合の科目は何に分類されるのでしょう?

 

ここでは、一般的な会社と個人事業主の場合の2つのパターンについて解説します。

 

お花代の扱いに困っている経理担当さんは要注目!

 

お花代は、経費扱いにできるものです。

 

ですが会社によっては扱いが少しずつ違ってきますので、経理担当の方に確認はしておく方がいいでしょう。

 

気になる「科目分け」はどうなる?

個人的な経験からですが、大きな会社でしたら、パート従業員に対してもしっかりとした書面での雇用契約の取り交わしをします。就業中の万一の死亡時に出る花代まで記載されていました。

 

その資料では、従業員本人なら何円、従業員の父母は、従業員の子女は、としっかりと記載がありました。一般的に、会社で決まっているものです。

 

会社などの法人が、香典または葬儀に際してのお花代として使った費用は福利厚生費の中の「慶弔費」として取り扱われます。少し調べてみますと、地域によっては香典に対してしっかりと領収書を出す習慣のあるところもあるようです。

 

で、調べていて疑問になったことは、弔問の際の交通費はどの科目に分けるのだろうと言うところ。

 

旅費・交通費は「旅費交通費」で香典は「交際費」が一般的なようです。

 

個人事業主の場合は?

個人事業者の場合も、仕事関係の冠婚葬祭費、つまりお祝い金、お花代、香典は経費科目として「接待交際費」に該当します。従業員に対して出すお花代はこちらも福利厚生費です。

 

従業員だった方がご病気で退職されて、のちに亡くなられた場合も香典と花代は福利厚生費です。

 

「社葬」という特殊な事例

また、これは特殊な場合ですが、社葬という葬儀形式もあります。会社に大きく貢献した方の葬儀の費用を会社が負担し、会社主体で行う葬儀のことです。経営トップの葬儀などがこの代表例です。

 

その場合は葬式費用をその年度の損金として計上できますので税務上の利点があります。葬祭にかかった全額を損金扱いには出来ませんので、その点は確認が必要です。

 

 

お花代については、会社から手配する場合は総務的なお立場の方の仕事となるでしょう。葬儀社に問合せをして、供花の金額の種類を確認し、会社それぞれの福利厚生費に沿った費用での手配となります。

 このエントリーをはてなブックマークに追加 LINEで送る

永代供養の総合情報

スポンサーリンク