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夫の厚生年金を夫婦で分けるパターンとは違って、共働きならば不公平感もないだろう。

 

そのように思われるかもしれませんが、共働き夫婦の熟年離婚にも揉めるポイントはあります。

 

ここでは、「年金分割」に絞って熟年離婚の問題点をピックアップしていきます。

 

共働きの場合はお互いにそれなりの収入があるわけですから、熟年離婚もすんなり手続きが進みそうなイメージがあります。

 

が、実際はそれほど単純なものではないようです。

 

年金は「分け合う」のが基本ルール

一般的に、「離婚に伴う年金の分割」というと「専業主婦、もしくはパートで収入が少ない妻が、夫から年金を分けてもらう制度だ」と解釈されることが多いようです。

 

ですが、昨今は共働きで夫よりも妻のほうが高収入だというパターンも珍しくないでしょう。

 

そのような場合は支払ってきた保険料も妻のほうが多いということになり、年金分割では「妻から夫に年金記録を分ける」という形になります。

 

つまり、年金分割は男だからとか女だからとか関係なく、「多くもらえる人が少ないほうに分割する」というのが基本的な考え方なんですね。

 

年金の分割を受けたほうは将来もらえる年金が増えるわけですし、逆に分割したほうはもらえる金額が減ってしまう・・・。

 

収入が多く、その分だけ保険料も多く支払ってきた方からしてみれば「なんで分けなくちゃいけないんだよ」と納得いかない気持ちもあるかもしれません。

 

が、逆に分けてもらえるほう(収入が少なかったほう)からしてみればラッキーな制度と言えるでしょう。

 

お互いが納得のいく形で話をまとめるのが、共働き熟年離婚の一つの難所となるかもしれませんね。

 

考え方も計算もややこしい!まずはプロに相談

ただ、熟年離婚の際に“分け合う”のは、あくまでも厚生年金の部分だけ。

 

国民年金、国民年金基金、厚生年金基金の上乗せ部分、確定拠出年金、私的年金(生命保険会社の年金)などは分割の対象にはなりません。

 

ということは、共働きでも片方が自営業だったりすると、加入していたのは国民年金だけということになるでしょうから年金分割はできないということになりますね。

 

厚生年金の保険料を納めてきたほうの分だけが分割の対象となってしまい、ますます話がややこしくなりそうです。

 

共働きで熟年離婚を検討するのであれば、事前に相当の情報収集&分析をしてこの不公平感をスッキリさせてから別れましょう。

 

そうでなければ、お互いに後味の悪さを引きずったまま次の人生をスタートさせることになってしまいます。

 

日本年金機構では電話での年金相談窓口(ねんきんダイヤル)も設けていますので、まずはアクセスを。

 

来訪での相談予約もできるので、熟年離婚の意志がある旨を伝えて具体的にもらえる金額などもシミュレーションしてもらうと良いでしょう。

 

扶養の範囲内で働いている場合はどうなる?

ちなみに、「共働き」とは言っても、妻は”扶養の範囲内で”働いているというケースも多いですよね。

 

この場合は「3号分割」という年金分割法が適用され、相手の同意なく手続きを進めることができます。

 

対象となるのは、第2号被保険者(会社員のように、厚生年金に加入している人々)に扶養されている20歳以上~60歳未満の配偶者で、年収が130万円未満の人。

 

いわゆる「扶養の範囲内でパートをしていた妻」ですね。

 

この場合、納付済みの年金保険料の記録の「1/2」が分割されると決まっていますので、パートナーと揉めることもありません。(本人は不満かもしれませんが)

 

ただし、請求手続きができるのは「離婚日の翌日から2年間」と決まっていますので、知らずにいて損をすることがないようにご注意くださいね。

 

【まとめ】共働き夫婦の「年金分割」にはいろんなパターンがある

ひとまとめに「共働き」と言っても、働き方が多様化している今はいろんなスタイルがあります。

 

ゆえに、年金分割の方法もいろんなパターンがありますので、まずは「自分たち夫婦はどの分割様式に当てはまるのか」を見極めることが大事ですね。

 

ここで紹介した、年金分割の基本ルールは以下の通りです。

 

  • 年金分割は、婚姻期間中の年金記録を夫婦で分け合う仕組みである
  • 分割の対象となるのは厚生年金の部分のみ
  • 扶養の範囲内の共働きなら、3号分割が適用できるかも!

 

これらを踏まえ、必要に応じて専門家のアドバイスもいただきながら円満な熟年離婚の道を探りましょう。

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